石垣市議会 2020-03-10 03月10日-04号
今回、沖縄防衛局における取得範囲内の市有地の移転損失補償については、沖縄地区用地対策連絡会の基準などに準じて行うことを確認しており、公有財産検討委員会では、沖縄防衛局の職員から売り払い市有地の立木損失補償調査に関する説明を求め、単価、立木損失補償算定内容の説明と資料などを確認しました。
今回、沖縄防衛局における取得範囲内の市有地の移転損失補償については、沖縄地区用地対策連絡会の基準などに準じて行うことを確認しており、公有財産検討委員会では、沖縄防衛局の職員から売り払い市有地の立木損失補償調査に関する説明を求め、単価、立木損失補償算定内容の説明と資料などを確認しました。
うるま市の補償基準につきましては、「沖縄県の公共事業の施行に伴う損失補償基準」に準拠しておりまして、補償物件等の算定は、沖縄地区用地対策連絡会の「損失補償算定標準書」により、通常妥当と認められる移転方法によって、移転するのに要する費用を補償するものでございます。
次に、この耐用年数の根拠につきましては、沖縄地区用地対策連絡会が発行しております「損失補償算定標準書」に基づいております。
次に(エ)の補償につきましては、専門のコンサルタントに依頼し、沖縄地区用地対策連絡会発行の損失補償算定標準書に照らし合わせて算定し、当該項目について補償をしていくとのことです。 次に⑤(イ)(エ)については関連しますので、一括して答弁いたします。 周辺環境整備については、平成24年度より市道2号線の事業化が決まり、現在、道路課において事業を進めております。
豊見城市における立木補償については、公共用地の取得に伴う損失補償基準及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則に基づいて行われ、さらに沖縄地区用地対策連絡会が定める損失補償算定標準書に従って、具体的な補償算定を行っております。 ②(エ)についてお答えします。
補償額の支給基準については、建物は沖縄地区用地対策連絡会が発行している損失補償算定標準書に基づいて算定し、土地は不動産鑑定評価に基づき決定しているとのことでございます。 次に御質問の5点目のフィッシャリーナ事業についてお答えいたします。
事業主体につきましては、牧志・安里地区が組合施行、パレットくもじ地区が市施行との相違はありますが、権利者に対する補償につきましては、両地区ともに都市再開発法に基づく市街地再開発事業であることから、国の定める用地対策連絡全国協議会基準に準じた沖縄地区用地対策連絡会基準を採用しますので、その内容は同じ手法で行われることになります。以上でございます。